伝統工芸品に関する法律
日本には数多くの伝統工芸品が存在しており、伝統工芸品を特別な存在や価値が高いものとイメージされる方は多いです。伝統工芸品は生活家具や雑貨のことであり、多くの家庭で伝統工芸品が活用されています。そんな伝統工芸品には法律が設けられており、要件を満たしたものを伝統工芸品と呼びます。こちらでは伝統工芸品に関する法律の規定いくつかご紹介しています。
重要な部分が手作りであること
伝統工芸品のデザインや品質、特徴などを継承する場合は手作りであることが条件となっています。ただし、製品の特長に影響を与えることがなければ必ずしも手作りである必要はなく、補助的工程として機械を利用することもできます。伝統工芸品を作る際は職人の手によって丁寧に作られるので、安全性はもちろんデザインや寸法も正確に作られています。
日常生活での使用が目的である
伝統工芸品は使い続けることで完成度が高まる製品であり、日常生活で使用されることによってデザインや模様が魅力的になります。日常生活での使用を目的としている伝統工芸品ですが、節句や冠婚葬祭といった1年に数回しかない行事で使用される場合も日常生活に含まれます。
伝統的原材料と技術や技法が使用されている
そもそも伝統的とは古くから受け継がれていることの意味であり、主に100年以上継承されているものを伝統的と呼びます。伝統工芸品には古くから受け継がれている原材料を使用しており、自然や人に優しい原材料が基本となっています。中には簡単に入手できない原材料もあり、その際は伝統工芸品の特長に影響を与えない原材料を代替として使用します。原材料だけでなく職人の技術や製造までの技法も伝統工芸品を作る上で重要であり、伝統的技術や技法は何度も改善されながら受け継がれ、現在の伝統工芸品へと発展しているのです。
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